• 旅行業取扱料金表

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【国内手配旅行契約】

内  容 料  金
取扱料金 1)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関を単一に手配する場合またはクーポン券類を確認発券する場合または宿泊利用券等によるノークーポン宿泊の予約代行等 1手配につき660円~旅行費用総額の20%以内
(同一宿泊機関に連泊の場合は1手配として取扱います)
2)運送・宿泊等の複合手配旅行 旅行費用総額の20%以内
変更手続料金 旅行サービス提供機関ごと 1手配につき1,000円~変更された旅行費用の20%以内
取消手続料金 旅行サービス提供機関ごと

1手配につき1,000円

添乗サービス料金 添乗員の交通費等必要経費は実費を申し受けます。 添乗員1人1日につき33,000円
通信連絡料金 お客様の依頼により現地等へ通信連絡を行った場合 1件につき2,000円
(注) (1) お客様の希望により変更または取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の旅行サービス提供機関の定める取消料のほか、上記の取扱料金、変更手続き料金、取消手続料金を申し受けます。
(2) 取扱い料金1)の「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関を単一に手配する」とは、航空会社各社・JR各社を除く私鉄・バスフェリー等の運送機関の手配、宿泊機関の手配、または入場・拝観・食事等の旅行サービス提供機関の手配をすることをいいます。
(3) 取扱料金1)の「確認発見」とは、お客様が直接予約された内容を当社が確認後、クーポンを発行することをいいます。
(4) 同一の手配を同時に行う場合は複数名でも「1手配」と数えます。手配日、利用日、宿泊機関、利用区間、運送機関等が異なる場合はそれぞれを「1手配」と数えます。
(5) 通信連絡において、電話料、ファクシミリ料等の通信実費は別途申し受けます。

【旅行相談契約(国内)】

相談料金 内  容 料  金
1)お客様の旅行計画作成のための相談・助言 基本料金20分につき1,080円~
2)旅行日程表の制作 日程表1件につき1,080円~
3)旅行費用見積書の制作 見積書1件につき1,080円~
4)旅行地及び運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関に関する情報提供 資料(A4判)1枚につき1,080円~
5)お客様の依頼による出張相談 上記の1)~4)の3,240円増し

【旅行相談契約(海外)】

相談料金 1)お客様の旅行計画作成のための相談 基本料金20分3,240円~
2)旅行日程表の作成 1件1,080円~
3)旅行費用見積書の作成 1件1,080円~
4)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1枚につき1,080円
5)お客様の依頼による出張相談 上記(1)~(4)までの3,240円増し

【海外手配旅行契約】

内容と料金 適用条件その他
1)航空券とホテル等の複合手配の場合 取扱料金 旅行費用総額の20%以内 旅行を中止される場合でも払戻はいたしません。
2)航空券または地上部分を単一に手配する場合 ホテル・レンタカーの予約 1手配につき5,400円~ 旅行を中止される場合でも払戻はいたしません。
現地交通機関(船舶・鉄道・バス等)の予約 1手配につき5,400円~
入場券、現地観光、送迎・ガイド等その他のサービスの予約 1演目、1手配につき5,400円~ 入場券の変更・払戻はできません。
日本発の国際航空券の予約発行 予約・手配手数料券面額の10%以内 予約後各航空会社が定めた期限内の発券が条件となります。
現地航空券のみの予約発行現地航空券のみの予約発行 1旅程につき0~3,240円
上記1)と2)の場合 変更手続料金 ホテル・レンタカーの予約変更 1手配につき2,160円 クーポンの切替、再発行を含む
船舶・鉄道・バス等現地交通機関の予約変更 1手配につき3,240円~ 乗車券・パス類の切替・再発行も含む
現地観光、送迎・ガイド等その他のサービスの予約変更 1手配につき3,240円~
航空券の再発行を伴う予約変更 契約の際に明示した料金
取消手続料金 ホテルの予約取消・払戻 1手配につき2,160円
レンタカーの予約取消・払戻 1手配につき券面額の15%
鉄道・バス等交通機関の予約取消・払戻(パス類を含む) 1手配につき券面額の15%
船舶、現地観光、送迎・ガイド等その他のサービスの予約取消・払戻 1手配につき3,240円
航空券の取消 契約の際に明示した料金
未使用航空券の精算手続 1名1件につき1,080円~
その他 変更手続料金 募集型企画旅行の行程の一部変更 1件につき1,080円~ 企画・実施箇所が認めた場合に限ります。
添乗サービス 添乗員1名1日につき21,600円 添乗員が同行するために必要な旅行経費は別途申し受けます。
航空等への送迎サービス料金 1)新東京国際空港(成田)中部国際空港(セントレア)関西国際空港(関空) 送迎係員1名につき10,800円~ ・各料金は送迎係員1名についてのものです。
・交通実費は別途申し受けます。
・深夜、早朝とは、午後10時から翌日午前5時までをいいます。
2)その他の国際空港 送迎係員1名につき10,800円~
3)各都市シティエアターミナル 送迎係員1名につき5,400円
1)~3)を深夜、早朝または日曜・休祭日に行うとき 1)~3)の各料金の5,400円増し
通信連絡料金
(お客様の依頼で現地等へ連絡した場合)
ご依頼1回につき1,080円~ 電話料、ファクシミリ料等の通信実費は別途申し受けます。
(注) (1) お客様の希望により変更または取消を行う場合には、運送機関、宿泊機関等の旅行サービス提供機関、外国の旅行会社等の定める取消料のほか、上記の取扱料金、変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
(2) 同一の手配を同時に行う場合には、複数名でも「1手配」と数えます。手配日、利用日、宿泊・運送機関、利用区間等が異なる場合は、それぞれを「1手配」と数えます。
(3) 払戻は場合によりお引受できないことがあります。
(4) 上記料金には電話料、ファクシミリ料、通信費、送料等の実費は含まれません。

【渡航手続代行契約】

渡航手続料金(企画旅行にも適用されます。)

内  容 料  金 適用条件その他
出入国記録書 (1)出入国記録書の作成 1人1カ国につき4,320円
(2)出入国記録書を追加作成 1人1カ国につき1,080円
旅  券 (1)旅券申請書類の制作代行 1人につき3,240円 ・旅券書類には再発給、増補等の申請も含みます。・旅券申請に係る印刷代、および代行または代理申請・受領する場合の交通費実費、郵送費実費は申し受けます。
(2)(1)と申請または受領の為に都道府県庁への同行案内 1人につき、(1)の料金に5,400円増し
(3)(1)と代理申請または法令で認められる代理受領 1人につき、(1)の料金に5,400円増し
(4)(1)と緊急渡航手続または特殊な渡航手続が必要な 1人につき、(1)の料金に5,400円増し
査  証 (1)観光性査証申請書類の作成または書類制作と取得代行 1人1カ国につき5,400円 ・当該国へ支払う査証料、および査証取得の手続を特定の手続代行業者に委託する際の委託料は別途申し受けます。・査証申請すべき領事館等が遠隔地の場合は、交通実費、郵送実費を別途申し受けます。・書類の記載内容および認証の押印等についての責任はお客様に帰属します。
(2)商用・業務性査証申請書類の作成または書類制作と取得代行 1カ国につき8,640円
(3)移民・留学・長期滞在等特別な目的による査証申請書類の制作または書類作成と取得代行 1人1カ国につき16,200円
(4)(1)の手続を査証取得代理業者に委託するとき 1人1件につき(1)の料金に4,320円増し
(5)(1)~(4)と緊急渡航手続または特殊な査証手続が必要な場合 1人1件につき(1)~(4)の料金に5,400円増し
(6)査証免除の手続書類の作成 1人1カ国につき2,160円
(7)招聘状、現地の引受証明書等の取得代行 1人1カ国につき32,400円以内
(8)オーストラリアETASの登録と確認証の発行 1人1回につき2,160円
(9)オーストラリアETASの登録確認 1人1回につき1,080円
(10)オーストラリアETASの確認証の再発行 1人1回につき1,080円
(11)旅行契約を伴わない場合の(1)~(6)の手続 1人1カ国につき(1)~(6)の5,400円増し
(注) (1) 各該当料金は合算して申し受けます。
(2) お客様がご自身で書類等を入手作成されるときは、料金は不要です。ただし、書類等のみをお渡しすることはいたしかねます。
(3) お客様の事情で査証が取得できない場合であっても、上記渡航手続料金を申し受けます。
(4) 書類作成のための翻訳料は別途申し受けます。
注意事項
1 旅行費用とは、旅行サービス提供を受けるため運賃・宿泊料その他の名目で運送機関、宿泊機関の旅行サービス提供機関に対して支払う費用をいいます。
2 団体手配旅行とは、同一旅程により旅行するお客様が、契約責任者(代表者)を定めて申込まれたものをいいます。
3 旅行契約に基づき手配した結果、運送機関、宿泊機関等の旅行サービス提供機関が満員等の理由で予約できなかった場合であっても、上記の取扱料金を申し受けます。
4 変更手続料金および取消手続料金は、手配着手後の変更・取消から申し受けます。
5 上記に含まれないものにつきましては、実費および別途料金を申し受けます。
6 特別な要請に基づく手配事項については、実費および取扱上生じる料金を別途申し受けます。
7 上記各料金には消費税が含まれています。ただし、所得の料率による旅行業務取扱料金及び契約の際に明示した料金を申し受ける場合には、別途消費税がかかります。また、当該料率を乗ずる対象となる金額に消費税が含まれている場合には、当該金額に所得の料率を乗じた旅行業務取扱料金のみを申し受けます。消費税額の計算にあたっては、1円未満は四捨五入いたします。

(平成26年4月1日改定)